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●クレジット契約●
クレジット契約とは、消費者の信用(返済できる経済力や返済の意思)をもとに、商品の購入やサービスの提供を受ける時、その支払いを一定期間猶予してもらうための契約です。
クレジット契約の種類には「割賦販売」または「自社割賦」と言われる二者間クレジット契約と「割賦購入あっせん契約」と言われる三者間クレジット契約があります。
*二者間クレジット契約*
消費者は販売店との間に売買契約を結び、代金を販売店に分割払いします。
*三者間クレジット契約*
消費者は販売店との間に売買契約を結び、商品を受け取ります。販売店はクレジット会社との間に加盟店契約を結び、商品の代金を一括で受け取ります。クレジット会社は消費者との間に立替払い契約を結び、立て替えた商品の代金を一括もしくは分割で支払ってもらいます。
*支払い停止の抗弁権*
支払停止の抗弁権とは、クレジット契約で商品が届かなかったり欠陥がある、商品の販売条件であるサービスが提供されない場合、消費者はクレジット会社に対して支払いの停止を申し出ることができます。この権利を支払停止の抗弁権といいます。(割賦販売法)
支払停止は次の要件を満たしていれば申し出ることができます。
- 2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上の分割払い契約であること
- 割賦販売法で指定する商品・権利の購入、またはサービスの提供であること
- 支払い総額が4万円以上(リボルビング方式の場合は3万8千円以上)であること
- 契約者にとって商行為とならないこと(いわゆる「内職商法」には適用される)
クレジット契約の利点として、分割払いができるため高額な商品でも購入しやすくなります。反面、現金を持っていなくても簡単に商品やサービスを購入できるため、自分が毎月支払うことのできる金額以上の商品・サービスを購入してしまう、もしくは使いすぎによって多重債務が発生するという問題点を持っています。クレジットは、商品・サービスの代金を後払いするという意味では借金ですので、利用する際には十分な注意が必要です。また、分割払いの場合は金利によって現金購入より割高になりますので、月々の支払い額ではなく、総額でいくら支払わなければならないのかを考えましょう。
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