| ★不動産屋さんを始めたい!なら・・・ ●宅建業免許登録● |
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不動産業をはじめるには、まず免許が必要になります。 この免許が、宅建業免許で正確には宅地建物取引業免許といいます。 この宅地建物取引業免許登録をすることで不動産業を営業できるようになります。 宅地又は建物について、下記に掲げる行為を業として行う場合必要となります。
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「政令2条の2で定める使用人の常駐って・・・?」等のご質問や「他にしなきゃいけないことがあるから、もう宅建業免許登録申請についておまかせしたいな」という方。その他、ご不明な点などございましたら大阪府宅建主任登録者である所長が運営する当事務所までご遠慮なくお問い合わせください。 |
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