| ●宅建業免許区分&有効期限● |
宅建業の免許は申請者が個人の場合に与えられる個人免許と、申請者が法人の場合に与えられる法人免許があります。 免許の区分は、ひとつの都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合は、都道府県知事免許になり、 複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合は国土交通大臣免許となります。また、事務所の新設、廃止に伴い免許を維持したまま、違う免許に変更する「免許換え」ができます。 宅建業免許の有効期間は5年です。この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。 また、5年以降引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに、免許の更新申請を済まさなければなりません。
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