*動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正につき*
(2006年6月1日施行)のお知らせ
ペットショップ・美容業者・ペットホテル・訓練所などに加え、動物とのふれあいを
目的とする施設やインターネット等による通信販売業者・出張訓練業者・ペットシッ
ターなど、施設を持たない業者さんも登録の対象となっています。
これに伴い、今後、哺乳類・鳥類・爬虫類を販売する場合は、その販売HPに↓「動物取扱業標識」↓を掲示する義務が課せられました
(この義務は、登録の有無に関わらず、2006年6月1日以降、哺乳類・鳥類・爬虫類の生体を業として販売される方は全て守らなければなりません。)
*参考*
様式第9 ( 第7 条関係)
| 動物取扱業者標識 |
|---|
| @氏名または名称 | |
|---|---|
| A事業所の名称 | |
| B事業所の所在地 | |
| C動物取扱業の種別 | |
| D登録番号 | |
| E登録年月日 | 年 月 日 |
| F有効期間の末日 | 年 月 日 |
| G動物取扱責任者 |
動物取扱業を紹介しているリンクサイトや、オークションサイト等でも既に、これらの業者標識の掲示を求め、掲示なきサイトの掲載を断ったり、削除する方針です。
また、「標識」の表示義務以外にも、哺乳類・鳥類・爬虫類を販売する場合、法律により、購入者に対する事前説明等、さまざまな義務が課せられています。
詳細は、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」等をチェック!Or行政書士立石智美法務事務所まで
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